事例・コラム
個人が家や土地などの不動産を売買するとき、不動産仲介会社に仲介を依頼し、媒介契約を締結するのが一般的です。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴が異なるため、この3つの媒介契約の特徴をしっかり理解しておくことが重要です。
「一般媒介契約」は、の大きな特徴は、複数の不動産仲介会社に依頼することができることです。そのため、同時に何社とも媒介契約を結べます。また、自分で買主を探してもよい自己発見取引も認められています。
不動産仲介会社は、他社よりも先に成約させなければ仲介手数料が発生しないので、競争意識が働くことで早期に売却できる可能性がある一方で、自社で売却できるとは限らないので、積極的な販売活動をしない可能性もあります。
「専任媒介契約」は、一般媒介契約とは異なり契約を結べる不動産仲介会社は1社のみとなりますが、自分で買主を探すことができる自己発見取引は認められています。また、不動産仲介会社は契約締結後から7営業日以内に指定流通機構(レインズ)に登録し、依頼主への状況報告は2週間に1回以上の頻度が義務づけられています。
指定流通機構(レインズ)とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する不動産業者専用の物件情報共有ネットワークシステムのことで、全国の不動産会社に一気に情報を共有することができ、それだけ物件の早期売却の可能性が高まります。
「専属専任媒介契約」は、専任媒介と同じく、不動産仲介会社1社とのみ媒介契約を結びますが、自己発見取引が認められていません。不動産会社は契約締結後から5営業日以内にレインズに登録することと、1週間に1回以上の状況報告が義務づけられています。
3つの媒介契約の中で一番制約のある契約となりますが、契約を結んだ不動産会社でしか仲介できないため、広告費用をかけるなど積極的に販売活動が見込まれます。ただし注意していただきたいのは、不動産仲介会社が買い手も自社で見つけることで、双方から手数料を受け取ることを目的とした囲い込みが行われるケースもあります。