事例・コラム
最近は60代の方からも遺言書作成や死後事務委任のご相談をいただくことが増えています。そこでよく質問をいただくのが「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の違いについてです。
遺言書と聞くと、自筆で書く「自筆証書遺言」をイメージする方が多いと思います。一方の「公正証書遺言」は、法務大臣に任命された公証人に作成してもらう公文書となり、遺言に限らず、離婚や任意後見などの場面でも作成されます。
ただし、「公正証書遺言」を作成するには手数料がかかり、遺言の対象となる財産額が大きくなるほど手数料の金額も上がるので、注意が必要です。
ここからは簡単に、それぞれのメリットとデメリットを説明いたします。
「自筆証書遺言」のメリット
「公正証書遺言」のメリット
(*検認とは、遺言書が改ざん・隠蔽等がされずに開封されたことを証明する手続き)
「自筆証書遺言」のデメリット
(*令和2年から自筆証書遺言保管制度が利用できるようになりました)
「公正証書遺言」のデメリット